【投稿者】 職人さん
最近インボイスの有無の条件についての記載で誤解を受ける内容が見受けられます。
インボイス登録されてない場合でも令和8年までは激変緩和措置として免税事業者(インボイス無し)との取引でも税額の80%を控除できるので、消費税をまるまる認めない計算は本来は誤りであります。
簡単な計算例としては税別20,000円単価の場合は
20,000 - 2%=19,600
として計算し、それに対して消費税10%を計算します。したがって
19,600x消費税10%=21,560
となります。
結果として税別20,000円設定の場合
インボイスあり=税込¥22,000
インボイス無し=税込¥21,560
但し、インボイス有無で金額設定を変えること自体はあくまで発注する側の任意ですので税法などに反してるわけではありません。
あくまで参考程度として記載しますので、これによってここでの皆さんのやりとりがよりスムーズになって双方のインボイスによる金額の誤解が無くなりより良いマッチングが出来ることを期待いたします。
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